ブックタイトル重要事項説明書
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重要事項説明書
3.保険料●保険料は、毎年の更新時に、ご加入者(被保険者)の加入状況等に基づき、契約(団体)ごとに算出し、変更します。※保険料の詳細はパンフレット等の該当箇所をご確認ください。特にご注意いただきたい事項【注意喚起情報】総合医療保険(団体型)4.加入資格本人:公的医療保険制度に加入している団体の所属員等で新規加入は、年齢17歳6カ月超60歳6カ月以下の方。継続加入は、年齢70歳6カ月以下の方。配偶者:本人と生計を一にする配偶者の方で新規加入は、年齢17歳6カ月超60歳6カ月以下の方。継続加入は、年齢70歳6カ月以下の方。こども:本人と生計を一にするこどもで年齢0歳以上22歳6カ月以下の方。※配偶者・こどものみで加入することはできません。※年齢は効力発生日現在の年齢です。※加入資格の詳細はパンフレット等の該当箇所をご確認ください。5.保険期間●保険期間は効力発生日~平成29年6月30日までです。以降は毎年7月1日を更新日とし、保険期間1年で更新します。※実際に加入される方の保険期間、更新の条件の詳細はパンフレット等の該当箇所をご確認ください。6.受取人●受取人の詳細はパンフレット等の該当箇所をご確認ください。7.配当金●1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は、配当金をお受取りになれます。配当金のお受取りがある場合、実質負担額(年間払込保険料から配当金を控除した金額)が軽減されます。※ご加入や脱退の時期等により配当金をお受取りになれない場合があります。8.脱退による払戻金●この保険契約には、被保険者が脱退された場合の払戻金はありません。9.制度運営および引受保険会社●当制度は、契約者である団体が日本生命保険相互会社と締結した総合医療保険(団体型)契約に基づいて運営します。10.ご相談窓口等●お手続きや当制度の内容に関する募集期間中のお問合せにつきましては、パンフレット等に記載のニッセイ団体保険コールセンターまでお問合せください。募集期間後のご照会・苦情につきましては、同じくパンフレット等に記載の団体窓口までお問合せください。(なお、募集期間後の引受保険会社へのご要望・苦情につきましては、同じくパンフレット等に記載の日本生命窓口までご連絡ください。)●この商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。●一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまなご相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。(「生命保険相談所」・「連絡所」の連絡先は、ホームページアドレスhttp://www.seiho.or.jp/をご覧ください。)なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1カ月を経過しても、保険契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、保険契約者等の正当な利益の保護を図っております。【契約者】一般財団法人通商産業福祉協会【引受保険会社】日本生命保険相互会社日本-医-2016-707-11372-M(H28.8.30)総医1この「注意喚起情報」は、ご加入(*)のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しております。お申込み前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。また、お支払事由等および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項その他詳細につきましては、パンフレット・「契約概要」・「ご加入のみなさまへ」等を必ずご参照ください。(*)保障額を増額する場合、増額部分については、ご加入を増額、加入日を増額日と読替えます。1.クーリング・オフ●この保険契約は、団体を契約者とする保険契約であり、ご加入(*)のお申込みにはクーリング・オフの適用はありません。2.告知に関する重要事項●健康状態等について、被保険者となられる方ご本人が事実のありのままを、正確にもれなく告知してください。(これを告知義務といいます。)本人(主たる被保険者)のお申込みにあたり、複数名記入できる連記式の「申込書兼告知書」を使用する場合は、保険契約者が告知してください。1名ずつ記入いただく「申込書兼告知書」を使用する場合は被保険者となられる方ご本人が告知してください。告知内容によっては、ご加入(*)をお断りすることがありますが、傷病歴等があった場合でも、全てのご加入(*)のお申込みをお断りするものではありません。●引受保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当者等)、団体事務担当者等に口頭でお伝えまたは資料提示されただけでは告知いただいたことになりません。必ず指定された書面(「申込書兼告知書」等)にて告知してください。●告知義務に違反された場合は、ご加入(*)を解除させていただき、給付金をお支払いできないことがあります。●後日、給付金をご請求の際に、告知内容等を確認させていただくことがあります。3.責任開始期●引受保険会社がご加入(*)を承諾した場合、所定の加入日(*)から保険契約上の責任を負います。ただし、被保険者の数が引受保険会社の定める数に満たない場合は、保険契約は効力を発生しません。(更新できません。)※所定の加入日(*)については、「申込書兼告知書」、またはパンフレット等に記載された「効力発生日」です。●引受保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当者等)には、ご加入(*)を承諾する権限がありません。4.給付金をお支払いしない場合等●次のような場合、給付金をお支払いしないことがあります。例えば、(1)次のいずれかにより給付金の支払事由に該当した場合・保険契約者、被保険者または給付金受取人の故意または重大な過失によるとき・被保険者の犯罪行為によるとき・被保険者の精神障がいの状態を原因とする事故によるとき・被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき・被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転をしている間に生じた事故によるとき・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき・被保険者の薬物依存によるとき・頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛でいずれも他覚所見のないものによるとき(原因の如何を問いません。)(2)原因となる疾病や不慮の事故が加入日(*)前に生じている場合※ただし、加入日(*)からその日を含めて2年を経過した後に入院を開始したとき等は、加入日(*)以後の原因によるものとみなします。(3)告知義務違反による解除(注)の場合・引受保険会社が告知を求めた事項について保険契約者または被保険者から告知していただいた内容が、故意または重大な過失によって事実と相違し、この保険契約の全部またはその被保険者に対する部分が告知義務違反により解除されたとき(4)詐欺による取消(注)の場合・保険契約者または被保険者の詐欺により、この保険契約の締結・被保険者の加入等が行われたために、この保険契約の全部またはその被保険者に対する部分が取消されたとき(この場合、すでに払込まれた保険料は払戻しません。)(5)不法取得目的による無効(注)の場合・保険契約者または被保険者に給付金の不法取得目的があって、この保険契約の締結・被保険者の加入等が行われたために、この保険契約の全部またはその被保険者に対する部分が無効とされたとき(この場合、すでに払込まれた保険料は払戻しません。)(6)保険契約が失効(注)した場合・保険契約者から保険料の払込みがなく、この保険契約が効力を失ったとき(7)重大事由による解除(注)の場合次のような事由に該当し、この保険契約の全部またはその被保険者に対する部分が解除されたとき1保険契約者、被保険者または給付金受取人が給付金を詐取する目的または、他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき2この保険契約の給付金の請求に関し、給付金受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき3保険契約者、被保険者または給付金受取人が、次の(ア)~(オ)のいずれかに該当するとき(ア)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められることグループ保険総合医療保険終身医療保険セルフガードⅡガン治療保険〈契約概重要・要注事意項喚説起明情書報等〉47 48