ブックタイトル重要事項説明書
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重要事項説明書
この「注意喚起情報」は、ご加入(*)のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しております。お申込み前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。また、お支払事由等および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項その他詳細につきましては、パンフレット・「契約概要」・「正しく告知いただくために」等を必ずご参照ください。(*)保障額を増額する場合、増額部分については、ご加入を増額、加入日を増額日と読替えます。1.クーリング・オフ●この保険契約は、団体を契約者とする保険契約であり、ご加入(*)のお申込みにはクーリング・オフの適用はありません。2.告知に関する重要事項●健康状態等について、被保険者となられる方ご本人が事実のありのままを、正確にもれなく告知してください。(これを告知義務といいます。)傷病歴等があった場合でも、全てのご加入(*)のお申込みをお断りするものではありません。●引受保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当者等)、団体事務担当者等に口頭でお伝えまたは資料提示されただけでは告知いただいたことになりません。必ず指定された書面(「申込書兼告知書」等)にて告知してください。●告知義務に違反された場合は、ご加入(*)を解除させていただき、保険金・給付金をお支払いできないことがあります。●後日、保険金・給付金をご請求の際に、告知内容等を確認させていただくことがあります。※告知に関しては、「正しく告知いただくために」にて必ず詳細をご確認ください。3.責任開始期特にご注意いただきたい事項【注意喚起情報】団体定期保険(災害関係特約付リビング・ニーズ特約付)●引受保険会社がご加入(*)を承諾した場合、所定の加入日(*)から保険契約上の責任を負います。ただし、被保険者の数が引受保険会社の定める数に満たない場合は、保険契約は効力を発生しません。(更新できません。)※所定の加入日(*)については、「申込書兼告知書」、またはパンフレット等に記載された「効力発生日」です。●引受保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当者等)には、ご加入(*)を承諾する権限がありません。4.保険金・給付金をお支払いしない場合等●次のような場合、保険金・給付金をお支払いしないことがあります。例えば、(1)次のいずれかにより保険金・給付金の支払事由に該当した場合・加入日(*)からその日を含めて1年以内の被保険者の自殺によるとき【主契約】・保険契約者、被保険者、保険金受取人の故意によるとき・戦争その他の変乱によるとき※災害関係特約とは、次の特約のことをいいます。・災害保障特約・傷害特約・災害割増特約・交通災害特約・労働災害保障特約・被保険者の所定の危険職務または危険競技(練習を含みます。)を原因とする事故によるとき(注1)・保険契約者、被保険者、保険金・給付金受取人の故意または重大な過失によるとき・被保険者の犯罪行為によるとき【災害関係・被保険者の精神障がいの状態を原因とする事故によるとき特約※】・被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき・被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき・地震、噴火、津波または戦争その他の変乱によるとき【リビング・・保険契約者、被保険者、指定代理請求人の故意によるときニーズ特約】・戦争その他の変乱によるとき(2)高度障がい状態等の原因となる傷病等が加入日(*)前に生じている場合・高度障がい保険金や特約の保険金・給付金のお支払いは、その原因となる傷病や不慮の事故等が加入日(*)以後に生じた場合に限ります(3)告知義務違反による解除(注2)の場合・引受保険会社が告知を求めた事項について保険契約者または被保険者から告知していただいた内容が、故意または重大な過失によって事実と相違し、この保険契約の全部またはその被保険者に対する部分が告知義務違反により解除されたとき(4)詐欺による取消(注2)の場合・保険契約者または被保険者の詐欺により、この保険契約の締結・被保険者の加入等が行われたために、この保険契約の全部またはその被保険者に対する部分が取消されたとき(この場合、すでに払込まれた保険料は払戻しません。)(5)不法取得目的による無効(注2)の場合・保険契約者または被保険者に保険金・給付金の不法取得目的があって、この保険契約の締結・被保険者の加入等が行われたために、この保険契約の全部またはその被保険者に対する部分が無効とされたとき(この場合、すでに払込まれた保険料は払戻しません。)(6)保険契約が失効(注2)した場合・保険契約者から保険料の払込みがなく、この保険契約が効力を失ったとき(7)重大事由による解除(注2)の場合次のような事由に該当し、この保険契約の全部またはその被保険者に対する部分が解除されたときただし、以下の3の事由にのみ保険金受取人だけが該当した場合で、複数の保険金受取人のうちの一部の保険金受取人が以下の3の事由に該当したときに限り、保険金のうち、その保険金受取人にお支払いすることとなっていた保険金を除いた額を、他の保険金受取人にお支払いします。1保険契約者、被保険者(死亡保険金の場合は被保険者を除きます。)または保険金・給付金受取人が保険金・給付金(死亡保険金の場合は、他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき2この保険契約の保険金・給付金の請求に関し、保険金・給付金受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき3保険契約者、被保険者または保険金・給付金受取人が、次の(ア)~(オ)のいずれかに該当するとき(ア)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること(イ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること(ウ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること(エ)反社会的勢力により団体の全部もしくは一部の経営を支配され、またはその経営に反社会的勢力による実質的な関与を受けていると認められること(オ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること4上記123の他、引受保険会社の保険契約者、被保険者または保険金・給付金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする上記123の事由と同等の重大な事由があるとき(注1)交通災害特約が付保されている場合のみとなります。(注2)解除、取消、無効または失効の場合、ご加入を継続できません。5.この保険契約から脱退いただく場合●本人(主たる被保険者)が加入資格を失われた場合には、保険期間の途中であってもその日にこの保険契約から脱退となります。●本人の配偶者・こどもが加入されている場合、配偶者は次の1または2に定める日、こどもは次の1または3に定める日にこの保険契約から脱退となります。1本人の脱退日・死亡日、本人について高度障がい保険金が支払われた場合には、本人が高度障がい状態に該当された日主契約の死亡保険金額の全部がリビング・ニーズ特約保険金額として指定され、その特約保険金が支払われた場合は、お支払いに必要な書類が事務幹事会社に到着した日2加入資格を失われた日3更新日にこどもが加入資格を失われている場合はその更新日の前日●この保険契約には、被保険者が脱退された場合の払戻金はありません。●退職等の事由により脱退される場合、2年を超えて継続して被保険者であった方は、所定の条件のもと新たな告知や診査等を省略して個人保険に加入できます。詳細はパンフレット等に記載の団体窓口までお問合せください。6.制度内容の変更●団体の福利厚生制度の変更等により、制度内容が変更される場合があります。また、これに伴い、保険料率や付保特約、給付内容、加入資格等が変更される場合があります。7.共同取扱契約●この団体定期保険契約が共同取扱契約の場合(この団体定期保険契約を複数の引受保険会社でお引受けしている場合)は、事務幹事会社が他の引受保険会社から委任を受けて事務を行いますが、引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じて保険契約上の権利を有し義務を負い、相互に連帯して責任を負うものではありません。なお、将来引受保険会社および引受割合は変更することがあります。8.生命保険契約者保護機構●引受保険会社は、生命保険契約者保護機構に加入しています。引受保険会社の業務もしくは財産の状況の変化により、保険金額・給付金額等が削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合には、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることとなります。ただし、この場合にも、保険金額・給付金額等が削減されることがあります。●保険契約者保護の措置の詳細については、生命保険契約者保護機構までお問合せください。(お問合せ先)生命保険契約者保護機構TEL 03-3286-2820ホームページアドレスhttp://www.seihohogo.jp/月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時9.保険金・給付金のお支払いに関する留意事項●お支払事由が発生する事象、保険金・給付金をお支払いする場合またはお支払いしない場合等については、パンフレット等に記載しておりますので、ご確認ください。なお、保険金・給付金のご請求は、団体経由で行っていただく必要があります。ご請求に応じて、保険金・給付金をお支払いする必要がありますので、保険金・給付金のお支払事由が生じた場合だけでなく、保険金・給付金のお支払いの可能性があると思われる場合や、お支払いに関してご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに団体のご相談窓口にご連絡ください。●保険金・給付金のお支払事由が生じた場合、ご加入の契約内容によっては、他の保険金・給付金等のお支払事由に該当することがありますので、十分にご確認ください。●保険金・給付金をお支払いする場合またはお支払いしない場合等の事例については、以下のニッセイのホームぺージをご参照ください。(http://www.nissay.co.jp/hojin/oshirase/hokinuketori/)10.指定代理請求制度に関する留意事項●リビング・ニーズ特約保険金について、受取人がご請求できない特別の事情がある場合、被保険者があらかじめ指定した指定代理請求人が団体を経由してご請求することができます。詳しくはパンフレットの「受取人」項目に記載しておりますのでご確認ください。●指定代理請求人に対し、お支払事由および代理請求できる旨、お伝えください。11.ご相談窓口等●【契約概要】の10.ご相談窓口等をご確認ください。グループ保険総合医療保険終身医療保険セルフガードⅡガン治療保険〈契約概重要・要注事意項喚説起明情書報等〉【事務幹事会社】日本生命保険相互会社日本-団-2016-707-11371-M(H28.8.30)団注6般41 42