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概要

重要事項説明書

■代理請求特約について・代理請求特約を付加することにより、被保険者が受取人となる給付金などについて、受取人がご請求できない所定の事情がある場合、または被保険者とご契約者が同一人である場合の保険料の払込免除をご請求できない所定の事情がある場合に、給付金などの受取人に代わり、所定の要件を満たした代理請求人がご請求することができます。(詳しくは「ご契約のしおり・約款」でご確認ください。)・代理請求人となられる方(複数の場合は全員)に対し、お支払事由および代理請求できる旨をお伝えください。■給付金などが支払われない場合について●次のような場合には、給付金などをお支払いできないことがあります。・告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約または特約が告知義務違反により解除となったか、または詐欺により取消しとなった場合・給付金などを詐取する目的で事故を起こしたときや、ご契約者、被保険者または給付金などの受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど重大事由によりご契約または特約が解除された場合・保険料のお払込みがなく、ご契約が失効した場合・保険契約について詐欺によりご契約が取消しとなった場合や、給付金などの不法取得目的があってご契約が無効になった場合●ご契約者の故意または重大な過失などの免責事由により被保険者が保険料の払込免除の事由となる障害状態に該当された場合には、保険料のお払込みを免除いたしません。※この保険の場合、被保険者が告知前または告知時から責任開始期前にガンと診断確定されていたときは、ご契約は無効となり、給付金などはお支払いできません。■保険料の払込猶予期間、契約の失効、復活などについて・保険料は払込期月(保険料をお払込みいただく月)内にお払込みください。払込期月内にお払込みの都合がつかない場合のために、払込猶予期間を設けています。・お払込みの猶予期間は、月払契約………………払込期月の翌月初日から末日まで年払・半年払契約……払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日(契約応当日がない月の場合は、その月の末日)まで(ただし、契約応当日が2月・6月・11月の各末日の場合には、それぞれ4月・8月・1月の各末日までです。)・前記の猶予期間が過ぎますと、ご契約は猶予期間満了の日の翌日から効力を失います(ご契約の失効)。失効になりますと給付金などのお支払事由が発生しても給付金などのお支払いはできません。・いったん失効したご契約でも、失効後6ヵ月以内であれば、ご契約の復活を申込むことができます。この場合、告知と、失効している期間の保険料(およびその利息)のお払込みが必要となります。ただし、健康状態などによっては、復活できない場合があります。・ご契約の復活をアクサ生命が承諾した場合には告知と延滞保険料のお払込みがともに完了したときから、ご契約上の保障が開始されます。■解約と払いもどし金について・この保険は、解約された場合、払いもどし金はありません。■ご契約時にお約束した保険金額などが削減される場合・保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額などが削減されることがあります。・アクサ生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額などが削減されることがあります。保険契約者保護措置の詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。生命保険契約者保護機構TEL:03-3286-2820「月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午午後1時~午後5時」ホームページアドレスhttp://www.seihohogo.jp/■新たな保険契約への乗り換えについて~現在ご契約の保険契約を解約・減額されることを前提に、新たな保険契約のお申込みをご検討される方へ~現在ご契約の保険契約を解約・減額されるときには、一般的に次の点について、ご契約者にとって不利益となります。・多くの場合、払いもどし金は、お払込保険料の合計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの払いもどし金は、まったくないか、あってもごくわずかです。・一定期間の契約継続を条件に発生する配当金の請求権などを失うことになる場合があります。・一般のご契約と同様に告知義務があります。「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」の場合は「新たなご契約の責任開始の日」を起算日として、告知義務違反による解除の規定の適用対象となります。また、詐欺によるご契約の取消しの規定などについても、新たなご契約の締結に際しての行為がその適用の対象となります。よって、告知が必要な傷病歴などがある場合は、新たなご契約のお引受けができなかったり、あるいはその告知をされなかったことにより前記のとおりご契約が解除・取消しとなることもありますので、ご留意くださいますようお願いいたします。・新たにお申込みの保険契約について、被保険者の健康状態などによりお引受けをお断りする場合があります。また、告知義務違反の場合や責任開始期前の発病などの場合には、給付金などが支払われないことがあります。■ご契約に関する相談・苦情窓口生命保険のお手続きやご契約に関する相談は、アクサ生命営業店またはカスタマーサービスセンターへご連絡ください。アクサ生命カスタマーサービスセンターTEL:0120-568-093(受付時間:月~金:9:00~19:00土:9:00~17:00日・祝日、年末年始のアクサ生命休業日を除く)ご契約に関する苦情は、アクサ生命営業店またはお客様相談グループへご連絡ください。アクサ生命お客様相談グループTEL:0120-030-775(受付時間:9:00~17:00土・日・祝日、年末年始のアクサ生命休業日を除く)■指定紛争解決機関について・この商品にかかる指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。・(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。(ホームページアドレス:http://www.seiho.or.jp/)・なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヵ月を経過しても、ご契約者などと生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、ご契約者などの正当な利益の保護を図っております。〈その他重要なお知らせ〉お申込みにあたっては、以下の内容についても必ずご確認ください。■申込書のご記入について申込書・告知書は重要な書類です。申込書はご契約者ご自身(被保険者欄は被保険者ご自身)、告知書(告知欄)は被保険者ご自身でご記入ください。また、記入後は今一度内容を十分お確かめのうえ、ご署名・ご押印をお願いします。■時効による請求権の消滅給付金などをご請求する権利は、3年間ご請求がない場合に消滅します。■団体取扱で保険料をお払込みの場合のご注意●団体取扱でご契約になれるのは、当該団体の所属員・構成員の方のみです。・団体取扱をご利用のご契約者が当該団体の所属員・構成員でなくなった場合は、ただちにアクサ生命へご連絡ください。●当該団体から脱退後に、当該団体を経由して保険料を払い込むことができない場合には、他の払込方法(経路)に変更が必要となります。・他の払込方法(経路)には、口座振替扱、送金扱、店頭扱、集金扱があります。詳しくは、アクサ生命営業店またはカスタマーサービスセンターにご確認ください。・他の払込方法(経路)に変更した場合、ご契約を継続することはできますが、以後の保険料が引き上げられることがありますのでご了承ください。■生命保険募集人の販売資格の確認についてアクサ生命の担当者(生命保険募集人)の販売資格などに関しまして確認をご希望の場合には、パンフレット記載のアクサ生命営業店またはカスタマーサービスセンターまでご連絡ください。アクサ生命カスタマーサービスセンターTEL : 03-6757-0310(受付時間: 9:00~17:00土・日・祝日、年末年始のアクサ生命休業日を除く)■個人情報のお取扱いについて個人情報を利用する目的●アクサ生命では、お客さまの個人情報を、次のような目的のために利用いたします。・保険契約のお引受け・継続・維持管理、保険金・給付金などのお支払い・関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理・アクサ生命の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実・その他保険に関連・付随する業務アクサ生命の定めた「個人情報のお取扱いについてプライバシーポリシー」の内容は、アクサ生命ホームページhttp://www.axa.co.jp/、アクサ生命の営業店または本社でご覧いただけます。■支払査定時照会制度についてアクサ生命は、(一社)生命保険協会、(一社)生命保険協会加盟の他の各生命保険会社*、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会とともに、お支払いの判断または保険契約などの解除もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」にもとづき、アクサ生命を含む各生命保険会社などの保有する保険契約などに関する所定の相互照会事項記載の情報(被保険者の氏名、保険事故発生日、保険種類、死亡保険金額、給付金日額など)を共同して利用しております。*詳細は、(一社)生命保険協会ホームページ(http://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。グループ保険総合医療保険終身医療保険セルフガードⅡガン治療保険〈契約概重要・要注事意項喚説起明情書報等〉0D2439(3.0) AXA-A1-1609-2001/9F7 2016.09.2963 64