ブックタイトル重要事項説明書
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重要事項説明書
入院保障保険(終身型09)の主なお支払事由とお支払限度はパンフレットの該当箇所をご確認ください。主契約の入院給付金日額は5,000円または10,000円とします。入院保障保険(終身型09)この「重要事項説明書〈契約概要・注意喚起情報〉」は、お申込みに際して特にご確認いただきたい事項をまとめた「契約概要」と、特にご注意いただきたい事項をまとめた「注意喚起情報」を掲載しています。ご契約前に必ずお読みください。※必ずパンフレットの該当箇所重要を参照し、お取扱いの詳細を確認してください。「重要事項説明書〈契約概要〉」に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表例を示しています。お支払事由の詳細や制限事項などについての詳細ならびに主な保険用語の説明などについては、「ご契約のしおり・約款」に記載しておりますのでご確認ください。入院給付金のお支払限度、特約の有無・種類は集団ごとに設定されています。詳細はパンフレットの該当箇所を参照してください。被保険者が傷害、疾病または所定のガンにより、所定の高度障害状態に該当された場合、または所定の不慮の事故によりその日を含めて180日以内に所定の障害状態に該当された場合、以後の保険料払込を免除します。ご契約はそのまま継続いただけます。保険料は集団扱月払とします。保険料はパンフレットの該当箇所をご確認ください。保険料は集団を通じて所定の方法により払込んでいただきます。集団から脱退後、当該集団を経由して保険料を払込むことができない場合には、個人扱として口座振替により継続させることができます。主契約のほか特約を付加して保障内容の充実を図ることができます。付加できる特約の種類および保障内容などの詳細はパンフレットの該当箇所を参照してください。ため「保険金などが支払われない場合について」など、お客さまにとって不利益となる情報が記載されている部分は特に重要です。また既契約の解約などを前提とした新たな保険契約のお申込みをされる場合、お客さまにとって不利益となる可能性がありますので十分にご検討をお願いいたします。この「重要事項説明書〈注意喚起情報〉」のほか、お支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は、「ご契約のしおり・約款」に記載しておりますのでご確認ください。■クーリング・オフ制度について・申込書を記入していただいた日、または第1回保険料相当額をお払込みいただいた日の、いずれか遅い日からその日を含めて8日以内であれば、書面によりお申込みの撤回または保険契約の解除をすることができます。この場合、お払込みいただいた金額をお返しいたします。ご契約の変更の場合は変更前のご契約に戻ります。ただし、アクサ生命所定の医師の診査が終了した場合など、お申込みの撤回またはご契約の解除のお取扱いができない場合があります。<お申出方法>・お申込みの撤回などは、郵便により前記の範囲内(8日以内の消印有効)に〒108-8020東京都港区白金1-17-3アクサ生命保険株式会社契約部宛お申出ください。・郵便(はがき、手紙)にはお申込みの撤回などをする旨明記し、申込者などの氏名・住所・第1回保険料充当金領収証を受領している場合は記載の番号(表面右上)および取扱店名をご記入のうえ、申込書と同一印を押してください。■告知について●健康状態や職業についてありのままをお知らせください。(告知義務)・被保険者やご契約者には保険金などのお支払事由または保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、アクサ生命が所定の書面(告知書)にて告知を求めた事項(告知事項)について、告知をしていただく義務があります。生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件でご契約されますと、保険料負担の公平性が保たれません。ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態、身体の障害状態、職業など「告知書」でアクサ生命がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。●告知受領権は生命保険会社が有しています。・告知受領権は生命保険会社(アクサ生命所定の書面「告知書」)が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます。)は告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。●ご契約のお申込内容や告知内容について確認させていただく場合があります。・アクサ生命の担当者またはアクサ生命で委託した確認担当者が、ご契約のお申込後または保険金などのご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容などについて確認させていただく場合があります。●告知の内容によっては、ご契約をお断りしたり、条件をつけてご契約をお引受けする場合があります。・アクサ生命では、ご契約者間の公平性を保つため、お客さまのお身体の状態すなわち保険金などのお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行っております。傷病歴がある場合でも、その内容によってはお引受けすることがあります。(お引受けできないことや「特別保険料の付加」「保険金の削減支払」「特定疾病不払法」「特定部位不払法」などの特別な条件をつけてお引受けすることがあります。)●お知らせいただいた内容(告知内容)が事実と違っていた場合にはご契約を解除することがあります。(告知義務違反)・告知いただく内容は、アクサ生命所定の書面(告知書)に記載してあります。もし、これらについて、ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によって、アクサ生命が告知を求めた事項について、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始の日(復活の場合は復活の責任開始の日)から2年以内であれば、アクサ生命は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。・責任開始の日から2年を経過していても、保険金などのお支払事由などが2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。・ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金などをお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。この場合には、払いもどし金があればご契約者にお支払いします。(ただし、「保険金などのお支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金などのお支払いまたは保険料のお払込みの免除をすることがあります。)※なお、前記のご契約または特約を解除する場合以外にも、ご契約または特約の締結状況などにより、保険金などをお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症などについて故意に告知をされなかった場合」など、特に重大な告知義務違反があった場合、詐欺による取消しを理由として、アクサ生命は保険金などをお支払いできないことがあります。この場合、責任開始の日(復活の場合は復活の責任開始の日)からの年数は問いません。(告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなることがあります。)また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。■保障の責任開始期・契約日について・このご契約には集団扱特約に「第1回保険料を集団から払い込む場合の特則」が付加されますので、お申込みいただいたご契約をアクサ生命が承諾した場合には、第1回保険料相当額が給与より控除された日(または契約者指定口座から振り替えられた日)にお払込みがあったものとして、その日よりアクサ生命はご契約上の責任を負います。ただしその日までに契約申込書(告知書)が提出されない場合は責任は開始されません。契約日は責任開始期の属する月の翌月1日とします。・生命保険募集人は、お客さまとアクサ生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。従いまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対してアクサ生命が承諾したときに有効に成立します。■保険金などのお支払いについて・お客さまからのご請求に応じて、保険金などのお支払いを行う必要がありますので、保険金などのお支払事由が生じた場合だけでなく、保険金などのお支払いの可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合などについても、すみやかにアクサ生命営業店またはカスタマーサービスセンターにご連絡ください。・お支払事由、ご請求手続き、保険金などをお支払いする場合またはできない場合については、「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。また、アクサ生命ホームページには「保険金等のお支払いについてお支払いできる場合、お支払いできない場合の具体的事例」を掲載しておりますので、あわせてご確認ください。・アクサ生命からのお手続きに関するお知らせなど、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者のご住所などを変更された場合には、必ずご連絡ください。・保険金などのお支払事由が生じた場合、ご契約内容によっては、複数の保険金などのお支払事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場合などにはご連絡ください。57 58グループ保険総合医療保険終身医療保険セルフガードⅡガン治療保険〈契約概重要・要注事意項喚説起明情書報等〉