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概要

重要事項説明書

5.後日、告知内容等を確認させていただくことがあります。●生命保険会社の職員または生命保険会社で委託した者が、給付金等のご請求の際、お申込内容、告知内容、請求内容について、確認させていただくことがあります。また、被保険者を診療した医師等に対し、病状等について照会・確認させていただくことがあります。6.「申込書兼告知書」の質問事項とその補足説明●新規加入・増額する申込者それぞれがパンフレット等に記載の加入資格を満たしていること、および「申込書兼告知書」の裏面(※)に記載されている質問事項をご確認のうえ、告知ください。(※)「申込書兼告知書」によっては、質問事項が裏面ではなく表面に記載されている場合もあります。●主たる被保険者(本人)が新規加入・増額する申込者の告知内容(質問事項に対する答え)をとりまとめのうえ、「申込書兼告知書」の該当箇所にとりまとめ結果を記入のうえ、ご提出ください。●「申込書兼告知書」をご提出いただく際には、加入勧奨時に通知・配付された説明資料等に記載された重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」を含む)、医療保障保険契約内容登録制度ならびに個人情報の取扱い等を必ずご確認いただき、告知内容が事実に相違ないことを確認のうえ、「申込印(告知印)」欄に押印ください。●「申込書兼告知書」に記載の「質問事項」は以下のとおりです。≪質問事項≫(1)申込日から過去3カ月以内に、医師の治療・投薬*1を受けたことがありますか。(2)申込日から過去5年以内に、病気やけがで手術を受けたこと、または7日以上にわたり*2、医師の治療・投薬*1を受けたことはありますか。<補足説明>*1「医師の治療・投薬」とは、医師による診察・検査・治療・投薬のほか、指示・指導を含みます。(注)一過性の軽微な疾患(かぜ、アレルギー性鼻炎、歯治療)、手足の骨折によるものは含みません。*2「7日以上にわたり」とは、初診から終診までの期間が7日以上の場合をいいます。たとえば、受診は2日でも、その間が7日以上の場合や、合計7日分以上の投薬を受けた場合は、「7日以上」となります。グループ保険総合医療保険終身医療保険9/1(木)初診9/1(木)7日9/5(月)9/7(水)終診セルフガードⅡ初診(4日分の投薬)受診(3日分の投薬)⇒合計7日分の投薬(注1)以下のような内容は、告知書に記載している事項に該当しないので、告知いただく必要はありません。・医師の指示でなく、自分で市販のかぜ薬を服用した・健康増進のため、ビタミン剤を飲んでいる・歯科医師による虫歯の治療、抜歯・妊娠(正常)による入院・健康診断や人間ドックで「要経過観察」と指摘された(注2)「質問事項」に対する答えが「はい」となる場合や答えに迷われる場合は、別途、「被保険者の告知書」を当制度の団体窓口からお取寄せいただき、ご提出ください。お申込みいただいた内容をお断りすることもございますが、お申込みいただいた内容どおりでお引受けできることもあります。「被保険者の告知書」をご提出される際には、告知事項等をもれなく記入いただき、「申込書兼告知書」とあわせて、団体窓口経由生命保険会社へご提出ください。(この場合、「申込書兼告知書」についてもお申込内容をご記入のうえ、「申込印(告知印)」を押印ください。)●「申込書兼告知書」等への記入の有無にかかわらず、当社で保有するお客様情報により、ご加入もしくは増額等をお断りすることがあります。●「申込書兼告知書」をご提出された後、告知すべき何らかの事実を思い出された場合には、追加して告知いただくことが可能です。追加の告知(「被保険者の告知書」の提出)が必要な場合は、当制度に関する団体窓口経由生命保険会社にお申し出ください。ただし、追加して告知いただいた内容によっては、お申込みいただいた内容がお引受けできなくなる場合があります。ガン治療保険〈契約概重要・要注事意項喚説起明情書報等〉【引受保険会社】日本生命保険相互会社K10-59351 52