ブックタイトル重要事項説明書
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重要事項説明書
(イ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること(ウ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること(エ)反社会的勢力により団体の全部もしくは一部の経営を支配され、またはその経営に反社会的勢力による実質的な関与を受けていると認められること(オ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること4上記123の他、引受保険会社の保険契約者、被保険者または給付金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする上記123の事由と同等の重大な事由があるとき●以下のいずれかによって給付金の支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に影響を及ぼすときは、給付金を削減してお支払いするかまたは給付金をお支払いしないことがあります。・地震、噴火または津波によるとき・戦争その他の変乱によるとき(注)解除、取消、無効または失効の場合、ご加入を継続できません。5.この保険契約から脱退いただく場合●本人(主たる被保険者)が加入資格を失われた場合には、保険期間の途中であってもその日にこの保険契約から脱退となります。●配偶者・こどもが加入されている場合、配偶者は次の1または2に定める日、こどもは次の1または3に定める日にこの保険契約から脱退となります。1本人の脱退日・死亡日2加入資格を失われた日3更新日にこどもが加入資格を失われている場合はその更新日の前日●この保険契約には、被保険者が脱退された場合の払戻金はありません。6.制度内容の変更●団体の福利厚生制度の変更等により、制度内容が変更される場合があります。また、これに伴い、保険料率や付保特約、給付内容、加入資格等が変更される場合があります。7.法令等の改正に伴う変更●この保険契約の支払事由、保険料その他この保険契約の内容(以下「支払事由等」といいます。)にかかわる法令等の改正による公的医療保険制度等の改正があり、その改正がこの保険契約の支払事由等に影響を及ぼすと引受保険会社が認めた場合には、主務官庁の認可を得て、この保険契約の支払事由等を変更することがあります。8.生命保険契約者保護機構●引受保険会社は、生命保険契約者保護機構に加入しています。引受保険会社の業務もしくは財産の状況の変化により、給付金額等が削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合には、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることとなります。ただし、この場合にも、給付金額等が削減されることがあります。●保険契約者保護の措置の詳細については、生命保険契約者保護機構までお問合せください。(お問合せ先)生命保険契約者保護機構TEL 03-3286-2820月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時ホームページアドレスhttp://www.seihohogo.jp/9.給付金のお支払いに関する留意事項●お支払事由が発生する事象、給付金をお支払いする場合またはお支払いしない場合等については、「ご加入のみなさまへ」に記載しておりますので、ご確認ください。なお、給付金のご請求は、団体経由で行っていただく必要があります。ご請求に応じて、給付金をお支払いする必要がありますので、給付金のお支払事由が生じた場合だけでなく、給付金のお支払いの可能性があると思われる場合や、お支払いに関してご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに団体のご相談窓口にご連絡ください。●給付金のお支払事由が生じた場合、ご加入の契約内容によっては、他の給付金等のお支払事由に該当することがありますので、十分にご確認ください。●給付金をお支払いする場合またはお支払いしない場合等の事例については、以下のニッセイのホームページをご参照ください。(http://www.nissay.co.jp/hojin/oshirase/hokinuketori/)10.ご相談窓口等●お手続きや当制度の内容に関する募集期間中のお問合せにつきましては、パンフレット等に記載のニッセイ団体保険コールセンターまでお問合せください。募集期間後のご照会・苦情につきましては、パンフレット等に記載の団体窓口までお問合せください。(なお、募集期間後の引受保険会社へのご要望・苦情につきましては、同じくパンフレット等に記載の日本生命窓口までご連絡ください。)●この商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。●一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまなご相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。(「生命保険相談所」・「連絡所」の連絡先は、ホームページアドレスhttp://www.seiho.or.jp/をご覧ください。)なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1カ月を経過しても、保険契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、保険契約者等の正当な利益の保護を図っております。正しく告知いただくために総合医療保険(団体型)◆生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態のよくない方等が無条件にご加入されますと、保険料負担の公平性が保たれません。◆この保険への新たなご加入もしくは給付金日額等の増額のお申込みをお引受けできるのは、「申込書兼告知書」に記載の「質問事項」に対する答えが全て「いいえ」となる方です。以下に、被保険者となられる方に正しく告知いただくための重要な事項について記載しておりますので、お申込みいただく前に必ずご確認ください。1.健康状態等について、被保険者ご本人がありのままを告知してください。(告知義務)●現在および過去の健康状態等について、ありのままをお知らせいただくことを告知といいます。この保険に新たにご加入もしくは給付金日額等の増額をお申込みいただく際には、加入申込者ご本人に告知(確認)いただく義務があります。●過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態について、「申込書兼告知書」でおたずねすることを十分ご確認のうえ、お申込みください。●告知にあたり、生命保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当者等)が、傷病歴や健康状態等について、事実を告知いただかないよう依頼や誘導をすることはありません。2.生命保険会社の職員等に口頭でお伝えいただいただけでは告知されたことになりません。●告知をお受けできる権限(告知受領権)は、生命保険会社が有しています。必ず指定された書面(「申込書兼告知書」等)にて告知いただくようお願いいたします。●生命保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当者等)・団体事務担当者等に口頭でお伝えまたは資料提示されただけでは告知いただいたことにはなりませんので、ご注意ください。3.傷病歴等があった場合でも、全てのご加入・増額等のお申込みをお断りするものではありません。●生命保険会社では、契約者間の公平性を保つため、被保険者の健康状態等に応じたお引受けの判断を行っていますが、傷病歴があった場合でも、全てのご加入・増額等のお申込みをお断りするものではありません。詳細については、「6.『申込書兼告知書』の質問事項とその補足説明」をご確認ください。4.告知義務に違反された場合は、ご加入・増額等のお申込内容を解除させていただき、給付金等をお支払いできないことがあります。●告知いただく事項は、「申込書兼告知書」等に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知いただけなかったり、事実と異なることを告知された場合、責任開始日から1年以内であれば、生命保険会社は「告知義務違反」としてお申込みいただいた内容を解除することがあります。(*)●責任開始日から1年を経過していても、給付金等のお支払事由が1年以内に発生していた場合には、お申込みいただいた内容を解除することがあります。●お申込みいただいた内容を解除した場合には、給付金等のお支払事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、すでにお払込みいただいた保険料は払戻しません。(ただし、給付金等のお支払事由発生が解除の原因となった事実にもとづかない場合には、給付金等のお支払いをいたします。)(*)告知にあたり、生命保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当者等)が、傷病歴や健康状態等について告知をすることを妨げた場合、告知をしないことを勧めた場合、または事実と異なることを告げることを勧めた場合、生命保険会社はお申込みいただいた内容を解除することはできません。こうした、生命保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当者等)の行為がなかった場合でもご契約者または被保険者が、生命保険会社が告知を求めた事項について、事実を告知しなかったかまたは事実と異なることを告知したと認められる場合、生命保険会社は、お申込みいただいた内容を解除することがあります。※「告知義務違反」としてお申込内容を解除させていただく場合以外にも、給付金等をお支払いできないことがあります。たとえば、「告知義務違反」の内容が特に重大な場合、上記にかかわらず、詐欺による取消を理由として、給付金等をお支払いできないことがあります。この場合、すでにお払込みいただいた保険料は払戻しません。また、給付金等については、原因となる傷病や不慮の事故が責任開始日前に生じている場合は、その傷病や不慮の事故について告知いただいた場合でもお支払いの対象にはなりません。ただし、給付金等のお支払いにあたっては、責任開始の日からその日を含めて2年を経過した後に入院を開始したとき、手術を受けたとき等は、告知義務違反等によりご契約または特約が解除される場合を除き、その入院・手術等は責任開始日以降の原因によるものとみなします。グループ保険総合医療保険終身医療保険セルフガードⅡガン治療保険〈契約概重要・要注事意項喚説起明情書報等〉【引受保険会社】日本生命保険相互会社日本-医-2016-707-11372-M(H28.8.30)総医注1般49 50