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概要

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重要事項説明書団体定期保険【リビング・ニーズ特約】グループ保険【契約概要】団体定期保険この「契約概要」は、ご加入の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しております。お申込み前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。また、「契約概要」に記載の保障内容等は、概要を示しています。その他詳細につきましては、パンフレット・「注意喚起情報」・「正しく告知いただくために」等を必ずご参照ください。リビング・ニーズ特約保険金3.保険料保険期間中に余命6カ月以内と判断される場合に、死亡保険金のうち指定のあった金額をお支払いします。※被保険者がこどもの場合、リビング・ニーズ特約保険金はお受取りになれません。※リビング・ニーズ特約保険金をお支払いした場合、死亡保険金額はお支払いした金額分だけ減額されます。※保障額の詳細はパンフレット等の該当箇所をご確認ください。●保険料は、毎年の更新時に、ご加入者(被保険者)の加入状況等に基づき、契約(団体)ごとに算出し、変更します。※保険料の詳細はパンフレット等の該当箇所をご確認ください。グループ保険ご自身が選択された保障額・保険料、および、その他の商品内容がニーズ(ご意向)に合致しているか、お申込み前に必ずご確認ください。1.この保険の特徴●この保険は、団体を契約者とし、その所属員等のうち希望される方にご加入いただく団体保険です。●保険期間1年の定期保険で、原則として、加入資格を満たすかぎり、更新により継続してご加入いただくことができます。●ご加入者(被保険者)の死亡・高度障がいに対する保障を確保できます。●保険料は毎年算出し、更新日から適用します。●災害保障特約により、ご加入者(被保険者)の不慮の事故による死亡に対する保障が充実し、不慮の事故による障がい・入院に対する保障も確保できます。●受取人の希望により、保険金を一時金として受取るだけではなく、年金として受取ることもできます。●リビング・ニーズ特約により、保険期間中に余命6カ月以内と判断される場合にも保険金の受取りが可能です。ただし、こども特約は対象外です。しくみ図(イメージ)【主契約】+【災害保障特約】+【リビング・ニーズ特約】保険期間1年更新保険期間1年更新保険期間1年加入日更新日更新日更新日2.主な保障内容と保障額以下の場合に、保険金・給付金をお支払いします。【主契約】死亡保険金(*)保障額を増額する場合、増額部分については、加入日を増額日と読替えます。※災害保障特約のお受取りに関する制限につきましては、パンフレット等の該当箇所をご確認ください。※保障額の詳細はパンフレット等の該当箇所をご確認ください。原則として、加入資格を満たすかぎり、更新により継続してご加入いただくことができます。保険期間中に、加入日(*)以後の病気またはケガによって、所定の高度障がい状態になられ高度障がい保険金た場合※死亡保険金・高度障がい保険金のいずれかのお受取りがある場合、保障は終了します。死亡保険金と高度障がい保険金は、重複してお受取りになれません。【災害保障特約】災害保険金障がい給付金入院給付金保険期間中に、死亡された場合保険期間中に、加入日(*)以後の所定の不慮の事故によるケガにより、その事故の日から180日以内に死亡された場合、または加入日(*)以後に発病した所定の感染症により死亡された場合保険期間中に、加入日(*)以後の所定の不慮の事故によるケガにより、その事故の日から180日以内に所定の身体障がい状態になられた場合加入日(*)以後の所定の不慮の事故によるケガにより、その事故の日から180日以内かつ保険期間中に所定の入院を開始され、その入院日数が5日以上となった場合4.加入資格本人:団体の所属員等で新規加入は、年齢14歳6カ月超60歳6カ月以下の方。継続加入は、年齢70歳6カ月以下の方。配偶者:本人の配偶者で新規加入は、年齢満16歳以上60歳6カ月以下の方。継続加入は、年齢70歳6カ月以下の方。こども:本人の扶養するこどもで年齢2歳6カ月超22歳6カ月以下の方。※配偶者・こどものみで加入することはできません。※年齢は効力発生日現在の年齢です。※加入資格の詳細はパンフレット等の該当箇所をご確認ください。5.保険期間●保険期間は効力発生日~平成29年6月30日までです。以降は毎年7月1日を更新日とし、保険期間1年で更新します。※実際に加入される方の保険期間、更新の条件の詳細はパンフレット等の該当箇所をご確認ください。6.受取人●受取人の詳細はパンフレット等の該当箇所をご確認ください。7.配当金●1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は、配当金をお受取りになれます。配当金のお受取りがある場合、実質負担額(年間払込保険料から配当金を控除した金額)が軽減されます。※ご加入や脱退の時期等により配当金をお受取りになれない場合があります。8.脱退による払戻金●この保険契約には、被保険者が脱退された場合の払戻金はありません。9.制度運営および引受保険会社●当制度は、契約者である団体が生命保険会社と締結した団体定期保険契約に基づいて運営します。※引受保険会社の詳細はパンフレット等の該当箇所をご確認ください。10.ご相談窓口等●お手続きや当制度の内容に関する募集期間中のお問合せにつきましては、パンフレット等に記載のニッセイ団体保険コールセンターまでお問合せください。募集期間後のご照会・苦情につきましては、パンフレット等に記載の団体窓口までお問合せください。(なお、募集期間後の引受保険会社へのご要望・苦情につきましては、同じくパンフレット等に記載の日本生命窓口までご連絡ください。)●この商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。●一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまなご相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。(「生命保険相談所」・「連絡所」の連絡先は、ホームページアドレスhttp://www.seiho.or.jp/をご覧ください。)なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1カ月を経過しても、保険契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、保険契約者等の正当な利益の保護を図っております。【契約者】一般財団法人通商産業福祉協会【事務幹事会社】日本生命保険相互会社日本-団-2016-707-11371-M(H28.8.30)団3総合医療保険終身医療保険セルフガードⅡガン治療保険〈契約概重要・要注事意項喚説起明情書報等〉39 40