ブックタイトルガン治療保険
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ガン治療保険
ガン治療保険給付金などの支払事由と支払限度などについて重要ガン治療保険主契約上皮内新生物治療給付特約ガン先進医療給付特約(12)名称お支払事由お支払額お支払限度ガン手術給付金ガン特定手術サポート給付金ガン放射線治療給付金化学療法給付金緩和療養給付金上皮内新生物手術給付金上皮内新生物放射線治療給付金ガン先進医療給付金ガン先進医療一時金責任開始期以後に診断確定された所定のガンを直接の原因として、保険期間中に所定のガンの治療を直接の目的とした所定の手術を受けられたとき保険期間中に、ガン手術給付金が支払われる手術のうち、以下の手術を受けられたとき(1)食道切除術および食道全摘出術(2)胃切除術および胃全摘出術(3)小腸切除術および小腸全摘出術(4)結腸切除術および結腸全摘出術(5)直腸切除術および直腸全摘出術(6)肛門切除術および肛門全摘出術責任開始期以後に診断確定された所定のガンを直接の原因として、保険期間中に所定のガンの治療を直接の目的とした所定の放射線治療を受けられたとき責任開始期以後に診断確定された所定のガンを直接の原因として、保険期間中に所定のガンの治療を直接の目的とした所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院をされたとき責任開始期以後に診断確定された所定のガンを直接の原因として、保険期間中に次のいずれかに該当されたとき1ガン性疼痛緩和を目的とした、所定の医療用麻薬にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院をされたとき2ガン性疼痛などの各種症状の緩和を目的とした、所定の緩和ケア病棟入院料または緩和ケア診療加算が算定される入院をされたとき責任開始期以後に診断確定された所定の上皮内新生物を直接の原因として、保険期間中に所定の上皮内新生物の治療を直接の目的とした所定の手術を受けられたとき責任開始期以後に診断確定された所定の上皮内新生物を直接の原因として、保険期間中に所定の上皮内新生物の治療を直接の目的とした所定の放射線治療を受けられたとき責任開始期以後に診断確定された所定のガンを直接の原因として、保険期間中に所定のガンの治療を直接の目的とした所定の先進医療による療養を受けられたとき(ただし、先進医療にかかる技術料*が「0」の場合を除きます。)ガン先進医療給付金のお支払事由に該当する療養を受けられたとき基本給付金額×2基本給付金額×2基本給付金額×2基本給付金額(お支払事由に該当した日が属する月ごとに1回)基本給付金額(お支払事由に該当した日が属する月ごとに1回)特約基本給付金額×2特約基本給付金額×2先進医療にかかる技術料*と同額1回の療養につき15万円*被保険者が受けられた先進医療に対する被保険者の負担額として、保険医療機関によって定められた金額をいいます。■主契約のガン手術給付金および上皮内新生物治療給付特約の上皮内新生物手術給付金について・ガン手術給付金のお支払対象となる所定の手術は、次のいずれかに該当する手術に限ります。・公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表によって手術料の算定対象として列挙されている手術であること・医科診療報酬点数表によって輸血料の算定対象として列挙されている施術のうち、造血幹細胞移植であること・上皮内新生物手術給付金のお支払対象となる所定の手術は、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表によって手術料の算定対象として列挙されている手術に限ります。・医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている手術であっても、所定のガンの治療を直接の目的とした手術でなければガン手術給付金の、所定の上皮内新生物の治療を直接の目的とした手術でなければ上皮内新生物手術給付金のお支払対象となりません。・ガン手術給付金のお支払対象となる手術については、所定のガンの治療を直接の目的とした手術であるものに限ります。上皮内新生物手術給付金のお支払対象となる手術については、所定の上皮内新生物の治療を直接の目的とした手術であるものに限ります。美容整形上の手術、診断・検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術などは、治療を直接の目的とした手術には該当しません。・同一の日にガン手術給付金のお支払事由に該当する手術を複数回受けた場合は、いずれか1つの手術についてのみ、ガン手術給付金をお支払いします。同一の日に上皮内新生物手術給付金のお支払事由に該当する手術を複数回受けた場合は、いずれか1つの手術についてのみ、上皮内新生物手術給付金をお支払いします。・所定のガンおよび所定の上皮内新生物の治療を直接の目的とした手術であっても、以下の手術は対象外となります。ありませんありません60日に1回通算60ヵ月通算12ヵ月ありません60日に1回1回の療養につき1,000万円、通算2,000万円(1)創傷処理(2)皮膚切開術(3)デブリードマン(4)骨、軟骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術(5)外耳道異物除去術(6)鼻内異物摘出術(7)抜歯手術・同一の手術を複数回受けた場合で、かつ、その手術が医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術に該当するときは、それらの手術については、いずれか1つの手術についてのみお支払いします。■主契約のガン特定手術サポート給付金について※ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる手術は除きます。■主契約のガン放射線治療給付金および上皮内新生物治療給付特約の上皮内新生物放射線治療給付金について・ガン放射線治療給付金および上皮内新生物放射線治療給付金のお支払対象となる所定の放射線治療は、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表によって放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線治療に限ります。■主契約の化学療法給付金について・化学療法給付金のお支払対象となる所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院は、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表によって抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院に限ります。・所定の抗がん剤にかかる薬剤料または処方せん料が公的医療保険制度の給付対象となる場合に限り、化学療法給付金をお支払いします。・薬剤料が算定されず、かつ、処方せん料が算定される通院については、被保険者が当該処方せんにもとづいて抗がん剤の支給を受けた場合に限り化学療法給付金をお支払いします。※通院には、往診を含みます。※抗がん剤による治療を受けられる予定または受けられた場合で、投与される抗がん剤が化学療法給付金のお支払対象となる抗がん剤であるかご不明な場合は、アクサ生命の営業店または本社にお問合わせください。■主契約の緩和療養給付金について・緩和療養給付金のお支払対象となる所定の医療用麻薬にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院は、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表によって医療用麻薬にかかる薬剤料または処方せん料が算定される入院または通院に限ります。・緩和療養給付金のお支払対象となる所定の緩和ケア病棟入院料または緩和ケア診療加算が算定される入院は、公的医療保険制度にもとづく医科診療報酬点数表によって緩和ケア病棟入院料または緩和ケア診療加算が算定される入院に限ります。・所定の医療用麻薬にかかる薬剤料もしくは処方せん料または緩和ケア病棟入院料もしくは緩和ケア診療加算が公的医療保険制度の給付対象となる場合に限り、緩和療養給付金をお支払いします。・薬剤料が算定されず、かつ、処方せん料が算定される通院については、被保険者が当該処方せんにもとづいて所定の医療用麻薬の支給を受けた場合に限り緩和療養給付金をお支払いします。※通院には、往診を含みます。※医療用麻薬による治療を受けられる予定または受けられた場合で、投与される医療用麻薬が緩和療養給付金のお支払対象となる医療用麻薬であるかご不明な場合は、アクサ生命の営業店または本社にお問合わせください。■ガン先進医療給付特約(12)について・所定の先進医療とは、健康保険法などの公的医療保険制度にもとづく「評価療養」のうち、「高度の医療技術を用いた療養その他の療養」として厚生労働大臣が定める「先進医療による療養」(以下「先進医療」)をその取扱いが認められた保険医療機関で受けられた場合を指します。ただし「先進医療」の取扱いが認められた保険医療機関で「先進医療」と同様の療養を受けられても、当該医療機関の判断によりその療養が「先進医療」として実施されたものでない場合には、この特約による給付対象とはなりません。・給付対象となる「先進医療」の種類およびその取扱保険医療機関は、厚生労働大臣の認定が適宜見直されることに伴い変更となることがあります。また「先進医療」にかかる技術料は取扱保険医療機関によって異なります。※対象となる「先進医療」の種類およびその取扱保険医療機関については、アクサ生命の営業店または本社にご確認ください。・同一の先進医療において複数回にわたって一連のガン先進医療給付金のお支払事由に該当する療養を受けられたときは、それらの一連の療養を1回の療養とみなして、ガン先進医療給付金をお支払いします。なお、この場合、最初にそのガン先進医療給付金のお支払事由に該当する療養を受けられたときにガン先進医療一時金のお支払事由に該当したものとみなして、ガン先進医療一時金をお支払いします。・ガン先進医療給付金のお支払いがお支払限度(通算2,000万円)に達したときは、この特約は消滅します。■自動更新について・保険期間満了の日の2ヵ月前までに更新しない旨のお申出がない場合は、ご契約は保険期間満了の日の翌日に自動的に更新されます。(保険料は、更新日の年齢および保険料率により新たに計算します。)・更新後のご契約の基本給付金額および保険期間は更新前のご契約のものと同一とします。・更新後のご契約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が90歳を超えるときは、保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が90歳となるまで保険期間を短縮してご契約を更新します。また、更新前のご契約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が90歳となるときに、更新後のご契約の保険期間を終身としてご契約を更新します。この場合、更新後のご契約の保険料払込期間は終身とします。■払いもどし金について・この保険には払いもどし金はありません。■保険料払込免除について・次の場合には保険料のお払込みを免除します。1.責任開始期以後の傷害または疾病によって所定の高度障害状態に該当されたとき2.責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故を直接の原因として、所定の不慮の事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害の状態に該当されたとき保険料払込免除の対象となる高度障害状態1.両眼の視力を全く永久に失ったもの2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの保険料払込免除の対象となる不慮の事故による障害状態1.1眼の視力を全く永久に失ったもの2.両耳の聴力を全く永久に失ったもの3.脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの4.1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの5.1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの6.10手指の用を全く永久に失ったもの7.1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの8.10足指を失ったもの■代理請求特約について・代理請求特約を付加することにより、被保険者が受取人となる保険金などについて、受取人が請求できない所定の事情がある場合、または被保険者とご契約者が同一人である場合の保険料の払込免除を請求できない所定の事情がある場合に、保険金などの受取人に代わり、所定の要件を満たした代理請求人が請求することができます。(詳しくは「ご契約のしおり・約款」でご確認ください。)・代理請求人となられる方(複数の場合は全員)に対し、お支払事由および代理請求できる旨をお伝えください。・アクサ生命は、診療報酬点数表の改正により、手術料の算定される手術の種類が変更される場合など、このご契約の給付にかかわる公的医療保険制度の変更が行われた場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、将来に向かってこのご契約の普通保険約款(給付金のお支払事由に関するものに限ります。)を変更することがあります。・アクサ生命は、法令などが改正された場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、将来に向かって上皮内新生物治療給付特約およびガン先進医療給付特約(12)の特約条項(給付金のお支払事由に関するものに限ります。)を変更することがあります。■この保険には、契約者貸付・保険料の立替・払済保険への変更のお取扱いはありません。■この保険には、満期保険金・契約者配当金はありません。■アクサ生命の担当者(生命保険募集人)は、お客さまとアクサ生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対してアクサ生命が承諾したときに有効に成立します。■ご契約の際には、「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報・その他重要なお知らせ)」を必ずご覧ください。【取扱募集代理店】一般財団法人通商産業福祉協会〒105-0011東京都港区芝公園3-5-22機械振興会館別館2階TEL03-3436-1731・1732【引受保険会社】アクサ生命保険株式会社〒108-8020東京都港区白金1-17-3 TEL 03-6737-7777(代表)【取扱店】アクサ生命保険株式会社公法人部〒108-8020東京都港区白金1-17-3 TEL 03-6737-7470グループ保険総合医療保険終身医療保険セルフガードⅡガン治療保険〈契約概重要・要注事意項喚説起明情書報等〉35 36